最低賃金の上昇や年金制度改正により、短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入対象が大きく広がります。
人事担当者として押さえておきたい 3つのポイント を簡潔にまとめました。
ポイント① 週20時間以上で“自動的に”対象へ
現在、短時間労働者が社会保険に加入するには
「週20時間以上」「月額8.8万円以上」などの要件があります。
しかし、地域別最低賃金の上昇により、週20時間以上働くと自動的に賃金要件(月8.8万円以上)を満たすケースが一般的となっています。
つまり、
👉 週20時間以上勤務=社会保険加入対象
と考える場面が増えています。
※詳細な時給水準等は厚生労働省HPをご参照ください。社会保険適用対象となる加入条件|厚生労働省 | 社会保険適用拡大 特設サイト
ポイント② 賃金要件(いわゆる106万円の壁)は撤廃予定
令和8(2026)年10月に、
月額8.8万円以上という賃金要件は撤廃予定です。
これにより、
👉 週20時間以上働く短時間労働者は、原則として社会保険加入対象
となります(企業規模・学生要件あり)。
「年収106万円の壁」は制度上なくなる方向です。
ポイント③ 企業規模要件も段階的に縮小
現在は「従業員51人以上」の企業が対象ですが、
今後は段階的に縮小されます。
- 2027年10月~:36人以上
- 2029年10月~:21人以上
- 2032年10月~:11人以上
- 2035年10月~:企業規模要件撤廃予定
👉 中小企業でも対象拡大が進みます。
将来的にはほぼ全企業が対象となる見込みです。
⚠ 人事担当者の実務ポイント
- 週20時間以上勤務者の洗い出し
- 労働条件変更時の社会保険加入判定
- 被保険者資格取得届の提出漏れ防止
- パート社員への事前説明(保険料負担の発生)
今後は「うちは対象外」という前提での運用は難しくなります。
早めの社内整理が重要です。
📎 詳細な時給水準・例外規定等については、厚生労働省のリーフレット・公式HPをご確認ください。
社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?|厚生労働省|社会保険適用拡大特設サイト

