厚生労働省・こども家庭庁は、少子化対策として新たに創設された **「子ども・子育て支援金制度」**を 令和8年4月分の保険料から開始します(給与では翌月の5月支給分から控除)。本制度は、社会全体で子育て支援の財源を確保するために、 公的医療保険料と一体で徴収されるものです。
目次
概要
- 制度名:子ども・子育て支援金制度
- 目的:少子化対策の強化および子育て支援施策(児童手当の拡充、妊娠・出産・育児支援など)の財源確保
- 仕組み:公的医療保険料と併せて徴収(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)
- 支援金の使い道:児童手当の拡充や妊婦・育児支援の各種給付、保育制度の充実など法律で定められた施策に限定して活用されます。
負担額(2026年度=令和8年度)
- 支援金は 標準報酬月額 × 支援金率(0.23%) で計算。
- 事業主と労働者(被保険者)が基本的に折半負担(労使1/2ずつ) となります。
例)標準報酬月額30万円:
- 支援金額=30万円 × 0.23% ≒ 690円/月
- 本人負担:約345円/月 (=690円の半分)
- 事業主負担:同額
(負担額は標準報酬に比例し、給与・賞与の両方に適用されます)
いつから始まる?
- 令和8年4月分の保険料から開始
→ 給与控除としては 5月支給分から反映される見込みです。
人事担当者の注意点
✔ 給与計算システム対応
- 支援金の料率・控除設定を給与・賞与計算ソフトに追加する必要があります。
✔ 給与明細での表示
- 法的義務はないものの、支援金をどのように表示するか(健康保険料と一緒にするか別枠にするか)は社内周知の観点から検討が必要です。
✔ 賞与にも適用
- 支援金は給与だけでなく 賞与にも同様にかかるため設定ミスに注意が必要です。
✔ 育休・産休中の扱い
- 育児休業中・産前産後休業中は、他の保険料と同様の免除規定が適用される見込みです(各保険の免除規定に準じます)。
今回の「子ども・子育て支援金制度」は、人事・給与実務にとって 新たな保険料控除項目の導入を意味します。
制度趣旨は 社会全体で子育て支援を支えること ですが、実務担当者としては 給与計算・システム対応、従業員への説明準備 を早めに進めることが重要です。控除額自体は大きくありませんが、給与明細の変更やフロー調整など 実務負担は発生します。事前準備でスムーズな対応を心がけましょう。

