厚生労働省は、年次有給休暇の計画的な取得を進めるため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定めています。
企業には、従業員が安心して休暇を取れるよう、業務調整や取得計画の策定を行うことが求められます。
平成31年(2019年)からは、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の取得が義務化されています。
この期間をきっかけに、取得状況の確認や、職場全体での休暇取得の働きかけを行うことが推奨されています。
厚生労働省は、年次有給休暇の計画的な取得を進めるため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定めています。
企業には、従業員が安心して休暇を取れるよう、業務調整や取得計画の策定を行うことが求められます。
平成31年(2019年)からは、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の取得が義務化されています。
この期間をきっかけに、取得状況の確認や、職場全体での休暇取得の働きかけを行うことが推奨されています。
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平均月収と賞与だけの大まかな御見積となりますので、御了承ください。
以下の情報をお知らせください。
日本滞在期間 | 6カ月以上の厚生年金の加入期間が必要です。 例:2019年3月~2023年4月 |
ビザの種類 | 日本滞在中のビザの種類 |
毎月の給与収入 | 日本滞在中の平均月収 |
賞与 | 日本滞在中に受け取った賞与の総額 |
こちらは日本年金機構では御座いません。
既に脱退一時金を日本年金機構に御自身で申請している方については、日本年金機構に状況を直接御問い合わせください。