脱退一時金を請求できる人

以下の条件を満たす人は脱退一時金を請求することが出来ます

  1. 日本出国後2年以内の人
  2. 日本国籍を持たない人
  3. 日本で6カ月以上、国民年金または厚生年金に加入していた人
  4. 日本に住民票がない人
  5. 日本で年金給付を受けたことがない人(障害年金を含む)

日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある方は一定要件のもと年金加入期間を通算して、日本及び協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。ただし、英国、韓国、イタリア(未発行)、中国については「保険料の二重負担防止」のみとなります。(2019年10月現在、ドイツ、オランダ、ベルギー、カナダ、フランス、オーストラリア、アメリカ、韓国、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、および中国と発行済。)ただし、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前の年金加入期間を通算できなくなります。