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2012年4月26日 東京都が23年度の平成23年度の労働相談・あっせんの状況を公表しました
発表によると労働相談件数は、約5万2千件。前年度から微増となり、平成18年度以降、6年連続で5万件を超える高い水準となっています。
相談内容は、前年度に続き「退職」が最多となり、以下、「解雇」、「職場のいやがらせ」、「賃金不払」の順となっています。
「退職」、「解雇」が増加し、2項目で相談項目総数の2割を超えています(1件の相談で、複数項目にわたる相談があるため、相談項目数は相談件数を上回ります)。東日本大震災後、震災関連労働相談は総計1千357件寄せられています。  あっせん件数は、602件。うち404件(67.1%)が当事者間の合意ができ、紛争が解決しています。
2012年4月6日 経団連の「春季労使交渉・大手企業業種別回答一覧」の第1回集計が公表されました
調査対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手245社です。 今回の第1回集計では妥結済で集計可能な37社のデータを集計したもの。これによれば今春の大企業の賃上げ妥結額は総平均で6,240円(1.94%)となり、昨年の6,346円(1.97%)と比較すると若干のマイナスとなったものの、比較的堅調な水準となりました。これを更に業種別で見ると、製造業では6,319円(1.96%)、非製造業では5,707円(1.78%)となっています。
詳細は以下のURLを御参照下さい。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2012/022.pdf
2012年4月4日 児童手当拠出金の料率が変更されました
平成24年度における「児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率」は「0.15%」となり、平成24年4月より変更となります。前年度から0.02%引き上げとなりました。
引き上げは平成19年度以来、5年振りとなっています。
児童手当拠出金とは、児童手当の支給に要する費用の15分の7を補うため会社が負担するものです。
会社は標準報酬(標準報酬月額+標準賞与額)に拠出金率を乗じた額を毎月納めることとなっています。
2012年4月3日 試行雇用(トライアル雇用)奨励金の適用範囲が45歳まで拡大されました
【主な受給の要件】
 以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること
1 45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
2 45歳未満の若年者等
3 母子家庭の母等
4 季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
5 中国残留邦人等永住帰国者
6 障害者
7 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
 その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】
 対象労働者1人につき、月額40,000円
 支給上限:3か月分まで
2012年4月1日 中小企業定年引上げ等奨励金の支給要件が緩和されました。
この助成金は希望者全員が少なくとも65歳まで安心して働ける雇用環境をに整備するとともに「70歳まで働ける企業」の普及を図るためのもので、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止または70歳以上までの継続雇用制度の導入を行う中小企業事業主に対して奨励金が支給されるという制度です。支給対象事業主は次のいずれかの措置を講じている中小企業事業主(雇用保険の被保険者数が300人以下の事業主)であり、導入した制度と企業規模にによりその支給額が定められています。
@65歳以上への定年の引上げ
A定年の定めの廃止
B希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
C希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定等に基づく基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度の導入
※高年齢者の勤務時間を多様化する制度を導入する事業主に対しては、一律20万円が加算されることになっています。
4月1日に改正され、「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度」の導入により奨励金を申請する場合には、同時に基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度を導入すること、64歳以上の雇用保険被保険者を雇用していることが必要になり、支給要件が厳しくなりました。しかし、一方ではこれまで制度導入後6ヶ月経過していることという要件が設けられ、制度導入から助成金受給まで相当の期間を要することになっていましたが、今後はこの要件が撤廃され、制度導入後、直ちに助成金の申請ができるようになりました。
詳細は以下のページを御参照下さい。
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy_kaisei_120401.html
2012年3月19日 ブラジル2月新雇用者数は15万600人、前年同月の半分以下(モーニングスター)
ブラジル労働雇用省(MTE)が16日発表した2月の新規雇用者数は15万600人と、前月(1月)の同11万8895人を上回った。ただ、前年同月の同34万7000人の半分以下で、同省によると、2月の統計としては3年ぶりの低水準となっている。
 また、昨年1月から今年2月までの雇用者数は累計では220万人の増加を示した。これは10年12月時点の雇用者数に比べ6.33%増となる。この結果について、ピント労働雇用相は、「ブラジルは引き続き雇用が緩やかなペースで増加している」と述べている。
 セクター別の動向は、1月と同様、全8業種中、増加となったのは6業種だった。内訳はビジネスサービス・不動産管理業が1万9845人増、サービス業が9万3170人増となったほか、政府部門は1万4694人増、建設業も2万7811人増、製造業も1万9609人増などとなった。対照的に、小売業は6645人減、農業が425人減だった。
無給の企業研修が減少傾向に〜訴訟を恐れる雇用主(usfl.com)
研修生に訴訟を起こされないよう、無報酬のインターンシップ(実務研修)を行わない、もしくは規則を変えて有給にする企業が増えている。
 USAトゥデイによると、インターン(研修生)に報酬を払わないことが法的に認められるのは、厳しい条件を満たした場合(研修内容が雇用主でなく研修生を利する場合など)に限られる。このため、異なる部署を順番に経験させるといった具合にやり方を調整する企業もある。
 リセッション(景気後退)期間中や終了直後は、企業の資金繰りが悪化して無報酬の研修が増えた。失業した労働者が履歴書の空白を埋める目的で応募する例もあり、初級労働者を無報酬のインターンで代用する企業も多かった。
 米国では毎年約150万件のインターンシップが実施されており、そのほぼ半数が無報酬となっている。しかし、2010年に労働省が研修に報酬を出さなくても済むための条件を規定したことで、多くの雇用主がインターン制度を見直し始め、特に2件の集団訴訟が起こされた後はその傾向が強まっている。
2012年3月14日 社会保険 年収94万円以上のパート労働者対象に
 民主党は、パート労働者の厚生年金や健康保険の加入について、年収94万円以上の人を対象にするなど条件を緩和する方針を決めました。
 パート労働者の厚生年金や健康保険の適用について、民主党内では、条件緩和を目指す議員と企業側の負担を考慮して慎重姿勢の議員が対立していました。このため、前原政調会長が政府側などと調整し、労働時間が週20時間以上で年収が94万円以上の人を対象に従業員が500人を超える企業に適用する方針を決定しました。これにより、新たに45万人が加入することになります。学生は対象外となっています。
2012年3月7日 中国人事社会保障省、外国人からの社会保険料徴収について諸外国と協議(ロイター)
中国人事社会保障省の胡曉義次官は7日、外国人就労者に社会保険料の納付を義務付ける新たな法律について、諸外国政府と協議していることを明らかにした。同法についてはコスト増大に神経質になっている企業から批判が出ているものの、同次官は撤回については否定した。
 外国人就労者が受ける恩恵は不透明なままだが、胡次官は社会保険料徴収体制の整備は順調に進んでいると語った。
 同次官によると、保険料の二重払いを避けるため、少なくとも12カ国が2国間の社会保障協定締結について中国と協議をしている。
 中国は昨年7月、医療保険や失業保険、年金をカバーするため、外国人就労者に中国の社会保障制度への加入を義務付けると発表した。ただ、外国人就労者は滞在ビザが切れると出国しなければならないため、同制度によって得られる恩恵の仕組みははっきりしていない。
2012年3月1日 本日、日・スイス社会保障協定発効
2012年3月1日、日本とスイスの社会保障協定が発効されました。
これにより、駐在員などにみられた保険料の二重負担の問題が解消され、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権の確立が可能となります。
日本の企業等からスイスに派遣されてきた社員はこれまで、日本ですでに年金や医療保険に加入しているにもかかわらず、スイスでも現地制度への加入を義務付けられていました。そのため保険料の二重負担が生じていましたが、3月1日以降は派遣期間が5年以内と見込まれる場合であればスイスの制度への加入が免除され、日本の制度にのみ加入すればよいことになります。
 ただし、日本の厚生年金保険・健康保険の加入者であることと日本の企業との雇用関係が継続していることが条件です。自営業者の場合は、国民年金(第1号)・国民健康保険に加入していることが条件であり、スイスにおける自営活動も同様に5年以内と定められています。
2012年2月26日 働く女性の組合発足=セクハラ労災当事者、委員長に(時事ドットコム)
働く女性のための労働組合「パープル・ユニオン」が26日、東京都内で結成集会を開いた。大手通信企業で派遣社員として働いていた際に上司からセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)を受け、昨年労災認定を勝ち取った佐藤香さんが執行委員長を務めている。
 佐藤さんの活動をきっかけに、厚生労働省はこれまでほとんど認められなかったセクハラ労災の認定基準を見直しており、同ユニオンは「一人一人の声をつなげれば、大きな力になる」と呼び掛けている。
 同ユニオンではセクハラや賃金差別、不当解雇などの問題に取り組む。勤務先の労組に加盟していても、組合員になることができる。
2012年2月22日 マレーシア 外国人労働者の健康保険加入を6月から義務化
マレーシア政府は、6月より外国人労働者の健康保険料を雇用主が負担することを義務づける方針であると首相府省政府業績管理導入局(PEMANDU)のチュア・ホンテック主要経済分野(NKEA)保健担当が明らかにしました。
保険料は年間120リンギ(およそ3,150円)。ケガや病気の場合、年間で最高1万リンギが支給される。これまでに建設業と飲食業は140万人の外国人労働者が健康保険に加入したが、家政婦や農園業界では規定に反してまだ健康保険加入が進んでいませんでした。
ただ保険に加入していなくても法的な罰則規定がないため、これらのセクターで健康保険加入を怠っている雇用主に対しては、出入国管理局が今後は労働許可の更新を行わないことで対応することとしています。同スキームには25の保険会社が参加しています。
2012年2月16日 4月から国民年金保険料は引き下げられ、14980円に
国民年金保険料は、平成23年度については月額15,020円でしたが、平成24年度については40円の引き下げが行われ、14,980円になることが発表されました。国民年金保険料は毎年物価変動率を反映して決められるものです。
 この国民年金保険料は、コンビニエンスストアで納付ができるほか、口座振替でも納付できることになっています。この口座振替については、毎月振替が行われるほか、手続きをすることで6ヶ月分もしくは1年分の前納が可能で、その場合には保険料の割引が行われます。
2012年1月26日 24年度の雇用保険料は0.2%引き下げられます
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの雇用保険料率が厚生労働省より発表されました。 これによると一般事業では1.35%(労働者負担0.5%、事業主負担0.85%)、農林水産省・清酒製造業では1.55%(労働者負担0.6%、事業主負担0.95%)、建設業では1.65%(労働者負担0.6%、事業主負担1.05%)となり、0.2%、昨年より引き下げらます。
2012年1月23日 新卒未内定者の就活を集中支援[経産省・文科省・厚労省](日本商工会議所)
経済産業省、文部科学省、厚生労働省は、就職活動中の新卒未内定者を対象に「卒業前最後の集中支援2012」を実施する。平成23年度新規大学卒業予定者の就職内定率(平成23年12月1日現在)は、71.9%。過去最低水準となった前年同期を3.1ポイント上回ったものの、依然厳しい状況にあることから、3月末までを集中支援期間と位置づけ、「未内定の学生・生徒を「ひとりにしない」ジョブサポーターやキャリアカウンセラー等の連携による個別支援の徹底」「中堅・中小企業中心の就職面接会の開催」「中小企業と学生等のマッチングを支援(DREAM-MATCH PROJECT)」「中小企業で実習プログラムに沿った職場実習を実施(新卒者就職応援プロジェクト)」「大学等のニーズに応じた支援」「保護者を通じた未内定の学生・生徒への就職支援の周知」「民間就職情報サイトによるジョブサポーター・新卒応援ハローワーク等の周知」「東京の支援拠点の増設」などを行う。
2012年1月20日 経団連の年齢別賃金、役職者賃金に関する調査結果に関して
経団連は「2011年6月度 定期賃金調査結果」について公表しました。
以下は[調査結果の概要]報告の一部を抜粋したものです。
(1)標準者賃金
管理・事務・技術労働者(総合職)の標準者賃金を主な年齢ポイントでみると、大学卒では22歳210,023円、35歳383,947円、45歳537,483円、55歳618,834円、高校卒では18歳、165,521円、22歳191,143円、35歳328,130円、45歳426,941円、55歳485,321円となっている。 年齢の上昇に伴い、賃金額も総じて上昇しているが、役職定年制の影響などにより、55歳から60歳にかけて賃金額が減少しているところもあり、管理・事務・技術労働者の総合職、一般職ともに大学卒の減少額が大きくなっている。 実際に支払われた役職別の所定労働時間内賃金をみると、部長(兼取締役)は1,048,203円(2010年1,066,095円)、部長は689,249円(同700,171円)、部次長は593,136円(同616,326円)、課長は526,525円(同542,749円)、係長は396,945円(同402,685円)となり、前年と比べて減少しているが、役職別の平均年齢は前年とほぼ同じであった。
さらに、10年前の2001年と比べると、役職別の所定労働時間内賃金は、部長(兼取締役)で+325,975円、部長で+62,908円、部次長で+40,569円、課長で+35,069円、係長で+16,984円と、すべての役職で賃金が上昇している。一方、役職別の平均年齢は、0.2歳(課長 01年47.1歳→11年46.9歳)から1.2歳(部次長 01年51.2歳→11年50.0歳)の間で、部長(兼取締役)(01年、11年とも56.4歳)以外の役職において、平均年齢が下がっている。
(4)役職者賃金
実際に支払われた役職別の所定労働時間内賃金をみると、部長(兼取締役)は1,048,203円(2010年1,066,095円)、部長は689,249円(同700,171円)、部次長は593,136円(同616,326円)、課長は526,525円(同542,749円)、係長は396,945円(同402,685円)となり、前年と比べて減少しているが、役職別の平均年齢は前年とほぼ同じであった。 さらに、10年前の2001年と比べると、役職別の所定労働時間内賃金は、部長(兼取締役)で+325,975円、部長で+62,908円、部次長で+40,569円、課長で+35,069円、係長で+16,984円と、すべての役職で賃金が上昇している。一方、役職別の平均年齢は、0.2歳(課長 01年47.1歳→11年46.9歳)から1.2歳(部次長 01年51.2歳→11年50.0歳)の間で、部長(兼取締役)(01年、11年とも56.4歳)以外の役職において、平均年齢が下がっている。
※記事の詳細は以下を御参照下さい。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2012/004.pdf
2012年1月16日 平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について(協会けんぽ)
平成24年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円となります。
(28万円は、平成23年度と変更ありません)
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
@ 資格を喪失した時の標準報酬月額
A 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年Aの額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
※ 平成23年9月30日時点のおける全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は28万円です。

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